デリバリーサービスの需要が高まり、街中で自転車やバイクなどに乗って配達する配達員の姿をよく見かけるようになりました。一方で、バイク配達員の違法行為が問題にもなっています。これからバイク配達を始めようかと検討している方に向けて、法律違反にあたる行為について解説します。
自家用の白ナンバーのままお金をもらってバイクで配達するのは、貨物自動車運送事業法に違反しているため、違法行為となります。実際に宅配代行サービス事業者から業務委託を受けた配達員が摘発された事例も存在し、知らなかったでは済まない問題です。
一定以上の排気量のバイクを使用して配達する場合、貨物軽自動車運送事業の届出を行なって事業用ナンバープレートを取得する必要があります。配達の移動手段にバイクを使いたいのであれば、届出が必要なのかどうかをしっかりと確認しておきましょう。
貨物軽自動車運送事業の届出を行なわないことで違反対象になるのは、道路運送車両法で自動車に分類される排気量が125cc超のバイクです。ピンクのナンバーや黄色ナンバー、青ナンバーは自転車に分類されるため、貨物軽自動車運送事業の届出は必要ありません。
125cc超のバイクを使って有償で配達するのであれば、個人・法人関係なく届出が必要になります。個人事業主だからと届出を行なわなかった場合、違法行為として警察に摘発される恐れもあるため、届出は必ず行なうようにしましょう。
125cc以下の原付は貨物軽自動車運送事業の規制対象に該当しないため、お金をもらって原付で配達したとしても違法行為にはあたりません。貨物軽自動車運送事業の届出も必要なく、事業用ナンバープレートを取得せずに白ナンバーのままバイク便をやることができます。
もちろん、フードデリバリー業者の多くが利用している自転車も、事業として配達に自転車を利用することに対して届出や許可を受ける必要はありません。
原付を除く120cc以上のバイクで配達を行なう場合、管轄の運輸支局に事業の届出をして、軽自動車検査協会で車検証と事業用ナンバープレートを取得することが義務付けられています。この事業用ナンバープレートが緑色をしていることから「緑ナンバー」と呼ばれており、貨物軽自動車運送事業の届出をしているバイクかどうかが一目で分かるようになっています。
緑ナンバーを取得するには、営業所・事務所(自宅でも可)の住所を管轄する運輸支局の輸送窓口に行き、貨物軽自動車運送事業経営届出と運賃料金設定届を提出します。また、軽自動車届出済証(車検証)や自賠責保険証明書、現在のナンバープレート、印鑑も持参しましょう。
窓口で事業用自動車等連絡所を発行してもらえれば、その日のうちに軽自動車検査協会で緑ナンバーを取得することが可能です。
事業の届出から緑ナンバーの取得までは、朝から動けば1日で完了できます。届出の提出に登録免許税などの費用は発生しません。ただ、軽自動車検査協会で車検証やナンバープレートを交付する際に別途費用がかかります。必要書類や手数料の金額などを運輸支局や軽自動車検査協会にあらかじめ確認を取っておくと、スムーズに緑ナンバーを取得できるでしょう。
貨物軽自動車運送事業の届け出を行なわずに事業としてバイクで配達した場合、貨物自動車運送事業法第76条9号の規定により100万円以下の罰金が科されます。前科がついてしまうため、罰金だからと軽く考えていいものではありません。
また、無届け営業が発覚すると、刑事事件として警察から取り調べを受けることになります。基本的には任意の在宅事件として取り調べを受けますが、逃亡または証拠隠滅を図るおそれがあると認められる場合、警察に逮捕されて身柄を拘束される可能性もあります。
2021年8月2日に大阪府内に住む20代の男性2人が、国への届け出や許可を受けずにバイクや車で料理を配達したとして、貨物自動車運送事業法違反(無届け経営)の疑いで地検に書類送検されました。大阪府警によれば、男性2人は同年1~2月に複数回に渡って、排気量125cc超のバイクや普通乗用車で料理を運んだ疑いが持たれています。
2人は宅配代行サービス事業者に対し、国への届け出や許可がいらない自転車やミニバイクで配達すると登録を行なっていたとのこと。貨物自動車運送事業法違反の疑いに対しては、「法に触れるとは知らなかった」と供述しています。
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