3輪電動デリバリーバイクの乗り方、ルールについて説明。同じ3輪電動バイクでも、メーカーや車種によって乗り方やルールが異なるため注意が必要です。
一口に電動デリバリーバイクといっても、2輪、3輪のタイプがあり、メーカーによって車両区分や免許区分も異なります。そのため、乗り方や道路交通法上のルールにも違いが。3輪電動デリバリーバイク3種について、乗り方やルールについて紹介します。
ハンドル操作は一般的なバイクと同様。右ハンドル近くにあるスイッチで~20km/h、~40km/h、~60km/hの3段階に切り替えることができます。運転台と荷台が分かれており、パーキングロックを解除することにより、運転席のスイング機能で荷台が一緒に傾くこともなし。
ハンドル操作ではなく、体重移動だけでスムーズな小回りが可能です。右側のハンドルにある赤ボタンを押すとバックすることができ、同時に警告音も鳴ります。
原付ミニカー登録により自動車と同じ扱いになるため、運転するためには普通自動車免許が必要となります。道路交通法上でも車と同様の扱いになるため、原付のように二段階右折をする必要はありません。
また、原付では30km/hに制限されている道路でも、自動車と同じく60km/hでの走行が可能。ヘルメットの着用義務もありません。
ローリングを抑制するレバーとサイドブレーキの両方を機能させることで、センタースタンド機能が働き、ハンドルから手を放してもバイクが自立します。この状態ではエンジンをかけることもできなくなり、キーを抜いてそのまま駐車することが可能。バック機能も付いています。
デジタル表示でバッテリー残量や残りの航続距離などを確認することができます。カーブの体重移動には慣れが必要です。
50ccタイプと125ccタイプがあり、原付扱いとなるため、原付一種、原付二種の免許が必要です。50ccタイプは普通自動車免許があれば運転可能。一方、125cc対応はAT小型二輪免許が必要です。
車両区分は原付となるため、ヘルメットの着用、二段階右折、30km/hの速度制限などが適用されます。
運転席をすっぽりと包むルーフがあり、背中をつけて運転することが可能。車体本体に500Lの荷室装備を装備しているため、様々なデリバリーシーンに対応することができます。
小回りが利くので3.6mの道幅でもスムーズなUターンが可能。80kgの荷物を載せていても、9℃の坂道をストレスなく上ることができます。
車両区分では、側車付軽二輪となり自動車として扱われるため、公道を走るためには、普通自動車以上の免許が必要です。原付のような二段階右折やヘルメットの着用義務などはありません。
電動デリバリーバイクには2輪、3輪の区別があるほか、メーカーや車種によって車両や免許の区分が原付、自動車と異なることがあります。乗り方やルールにも違いがあり、原付ミニカー登録できる3輪電動バイクでは、二段階右折不要、ヘルメット着用義務なし、などのメリットがあります。
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ジャイロキャノピーe
(本田技研工業株式会社)