電動デリバリーバイクは、バイクという名称から必要な免許は原付、二輪だけだと思いがち。しかし、自動車扱いされるものもあるため、メーカーや車種によって必要となる免許には違いがあります。
ガソリンを燃料とする一般的なバイクの場合、どの免許を取得すればいいのかはバイクの排気量で定められています。たとえば、原付免許(原動機付自転車免許)で運転できるのは排気量が50cc以下のバイクです。
電動モーターを動力とする電動バイクはどうかというと、バイクの定格出力で必要な免許の種類が決められています。道路交通法で定められている、電気バイクの免許区分は以下の通りです。
電動バイク(定格出力) | 免許の種類 |
---|---|
0.6kW以下 | 原動機付自転車免許 |
1.0kW以下 | 小型限定普通二輪免許 |
20kW以下 | 普通二輪免許 |
20kW超 | 大型二輪免許 |
道路交通法により、電動バイクにおける原付の定義は、定格出力0.6kW以下のバイクです。0.6kW以下の電動バイクを運転するには、原動機付自転車免許が必要になります。また、定格出力が0.6kWの電動バイクは、原動機付自転車免許のほかにヘルメットの着用も必須です。法律で義務付けられているため、運転する際は必ずヘルメットを着用するようにしまほう。
定格出力1.0kW以下の電動バイクを運転する場合は、小型限定普通二輪免許が必要です。定格出力1.0kW以下は、ガソリンを燃料とするバイクだと125cc以下の小型二輪車にあたります。また、1.0kWクラスになると二段階右折の必要がなくなるため、スムーズに走行できるでしょう。
定格出力20kW以下の電動バイクは普通二輪免許、20kW超になると大型二輪免許が必要です。
2019年12月に改正道路交通法が施行される以前は、普通二輪免許を持っていれば定格出力に上限がなく、どんな電動バイクも運転することができました。その理由としては、道路運送車両法では電動の大型バイクが定義されていなかったためです。
それが法改正によって20kW超の電動バイクは大型自動二輪車に区分されるようになり、運転するには大型二輪免許の取得が必須となっています。
特例措置として改正前に取得した普通二輪免許であれば、施行から1年間は20kW超の電動バイクが運転可能な経過措置期間が設けられていました。現在は経過措置期間を過ぎているため、普通二輪免許で20kW超の電動バイクの運転はできません。
EVデリバリーに乗るためには、原付や二輪の免許ではなく普通自動車免許(AT限定可)が必要となります。
原付ミニカーとしての登録が可能であるため、「二段階右折の必要がない」「原付の法定速度が30km/hの道路であっても60km/hで走行できる」「法令上のヘルメットの着用義務がない」などのメリットがあります。
aa カーゴには、50ccタイプと125ccタイプがあり、二輪車と同じ扱いとなるため、それぞれ原付一種、原付二種の免許が必要となります。
一方、普通自動車免許があれば50ccの運転は可能。ただし、125ccタイプは、AT小型二輪免許が必要となります。また、原付一種、原付二種に車両区分されるため、ミニカー登録はできず、ヘルメットの着用も必須です。
ラヴィータ バン500は、ガソリンエンジン換算で250cc以下のトライク(前1輪+後2輪・ 左右対称構造・後輪駆動)であるため、車両区分は側車付き軽二輪となります。
自動車として取り扱われるため、公道で運転するには「普通自動車」以上の運転免許が必要。法令上のヘルメット着用の義務はありません。
125cc以下の原付二輪車は、自動車ではないため車検を受ける必要はありません。一方、250ccを超える小型自動車(小型二輪)は車検を受ける必要があります。
EVデリバリーは、原付ミニカーとして登録しても車検は不要です。aa カーゴも、125cc以下の原付二輪車として区分されているため、車検は不要。また、ラヴィータ バン500も250ccを超えない側車付き軽二輪扱いとなるため、車検は不要です。
電動デリバリーバイクに乗るために必要となる免許は、原付や二輪だけではありません。定格出力や車両の取扱いによって、必要となる免許はさまざま。普通自動車免許があれば、すぐに乗ることができ、自動車並みのメリットがあるバイクがおすすめです。
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ジャイロキャノピーe
(本田技研工業株式会社)